舘山法律事務所の令和3年12月~令和4年1月の年末年始休業期間についてお知らせいたします。
令和3年12月29日~令和4年1月4日までは年末年始休業期間とさせていただきます。
舘山法律事務所の令和3年最終営業日は12月28日となり,令和4年の営業開始日は1月5日となりますので,よろしくお願い申し上げます。。
舘山法律事務所の令和3年12月~令和4年1月の年末年始休業期間についてお知らせいたします。
令和3年12月29日~令和4年1月4日までは年末年始休業期間とさせていただきます。
舘山法律事務所の令和3年最終営業日は12月28日となり,令和4年の営業開始日は1月5日となりますので,よろしくお願い申し上げます。。