FAQ よくある質問

顧問料の範囲で何を依頼できますか?

顧問料に応じた時間の無料相談・書面チェック・簡単な書面作成・セミナー等を行います。顧問先従業員の方の相談も無料ですので福利厚生としてもお使いください。


● 法律顧問料をお支払いいただくと・・・
・会社や会社従業員の法律相談が無料(福利厚生になる)
・代表弁護士の携帯電話での緊急相談も対応可能
  (事務所が開いている時間は事務所の方が確実に繋がります)
・無料電話相談・メール相談・LINE相談・Chatwork相談等が可能
  (通常、電話やメール相談は実施していません)
・特に簡易な案件についての内容証明郵便、電話交渉が無料
・契約書のチェックが無料
・講演やセミナーの講師料金が無料
・会社の具体的な案件依頼時の着手金・報酬金・時間従量制料金が割引

 ※ただし、月間業務量が所定時間(3時間~10時間)を超える場合は別料金となります

● たとえば・・・
・会社が取引先とトラブルになった
→電話で顧問弁護士に相談(無料)
※内容証明郵便の文案作成(無料)
相手方との交渉時に、顧問弁護士として当事務所の名前を出してOK
→解決しなかった場合の弁護士着手金・報酬が割引
・会社の従業員が離婚や遺産分割、交通事故等について悩んでいる
→会社の顧問弁護士への相談なら相談料無料
・新たな取引先から示された契約書が不安
→無料で契約書チェック
・会社代表者が遺言書を作成したい
→手数料割引で遺言書作成。公正証書遺言作成立ち会い・遺言執行者指名OK
・会社の合併や組織変更、株式交換、新規設立などの相談が無料
→相手方との交渉について、着手金・報酬等が割引

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