妻が男を作って、子どもを連れて勝手に出て行ってしまいました。その後、妻の代理人弁護士から,離婚や、離婚までの間の月々の婚姻費用(生活費)の支払いを求める通知が届きました。自分はどうしていいのかわからず、舘山法律事務所に相談しました。
舘山弁護士からは、不貞を原因とする別居であれば妻の分の婚姻費用を支払う必要はなく、子どもの養育費相当額を払えばいいこと、不貞相手に対する損害賠償請求権があること、子どもの引渡し請求に関する説明や、少なくとも私と子どもとの面会交流は子どもにとって必要なのではないかといった話があり、妻との離婚交渉や不貞相手に対する慰謝料請求を依頼しました。
不貞相手からの慰謝料はもちろん獲得しました。離婚については、できれば親権は欲しいと思っていました。ただ、従前の養育に関する経緯から、親権や監護権の主張は難しいということは何度も説明されてよくわかりましたので、次善の策として、標準的といわれる頻度の倍以上の頻度で、子どもとの面会交流を宿泊付で実施する面会交流条項を入れてもらいました。