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不貞行為の慰謝料と時効(再掲)

慰謝料請求は3年で時効って本当?

今回は,いわゆる「不倫」(不貞行為)と慰謝料について,ちょっと誤解がありそうなところをスポットで書きます。
よく「慰謝料請求は3年で時効」っていうけど,それは本当なの?ということです。
言うまでもありませんが,不貞行為は,法律上「不法行為」です。
不法行為ですので,損害賠償請求(いわゆる慰謝料請求)の対象となります。
そして,不法行為による損害賠償の請求権は,「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。」とされています(民法724条)
ですから,被害者が「配偶者が○○って奴と不倫している!」ということを知ってから3年の間に慰謝料請求をしないと,慰謝料請求権は消滅時効にかかってしまうように思えます。
「3年以上前,夫が××に住んでた○○と不倫していることを知ったけど,そのときは慰謝料請求せず,再構築を目指した。でも,やっぱり許せない。離婚とともに慰謝料請求したい。でも,時効なの?」
あるいは逆に「3年以上前,妻に○○との不倫がばれたけど,その後何も言ってこなかったらもう大丈夫。時効だ。」
・・・なんて思っていませんか?
ですが,民法159条という条文があります。
「夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。」というものです。
ですから,婚姻を続けている限り,この配偶者に対する不貞の慰謝料は原則として消滅時効にかかりません。
離婚調停をしているなら,あるいは離婚の協議をしているなら,しっかりと請求することができます。
もっとも,不貞相手に対する損害賠償請求権は原則どおり3年で消滅時効にかかりますので夫(妻)には請求できるけど,不貞相手には請求できない,という自体が考えられます。

3年という起算点も問題

3年という起算点も問題となります。
「不法行為」をどうとらえるかという点とも直結するのですが,慰謝料請求の原因となる不法行為について,「不貞行為のみならずこれにより婚姻関係が破綻し離婚に至ったことをも含むものである」として,不貞行為から3年は優に過ぎているけれども,離婚からは3年経っていないという事案で,消滅時効の起算点を「遅くとも離婚の届出がなされた」日として,不貞相手に対する慰謝料請求を認めた裁判例もあります(東京地判平成17年1月31日判例秘書判例番号L06030384)。
ですから,「3年経ったからアウト(セーフ)」といったような判断は,必ずしも正確ではありません。
では,ちょっと横道にそれますが,「損害及び加害者を知った時」とはいつでしょうか?
「LINEのID(あるいはメールアドレス)はわかるけど,住所も本名もわからない」という状態から3年間のカウントダウンが進むのでしょうか。
最高裁判例は(だいぶ古いですが)現実の氏名及び住所を知ったとき,としています。
ですから,逆に,離婚した元配偶者に対する不貞の慰謝料請求は消滅時効にかかってしまったが,不貞相手の住所氏名の情報は最近知ったので,まだ請求できる,という自体も考えられます。
なお,「20年」という期間(これを「除斥期間」といいます。)は,伸ばせません。
ですから,21年前の不倫の慰謝料,というのは請求できません。
また,だいぶ前の不貞の慰謝料請求権というのは,法律上請求できるかというのはともかくとして,慰謝料が低く認定されるきらいがあるような気がします。
先ほど紹介した東京地裁の判決も,「被告に対する慰謝料の支払を求める本件調停の申立ては,離婚後2年半も経過してからなされていること」という時的要素を,慰謝料を減額する方向に導く事実として指摘しています。
ただ,離婚事件の多くは,任意の交渉や調停において,慰謝料だけではなく,財産分与などもあわせて一括で話し合われることが多いので,少なくともその中で,慰謝料請求権が消えてしまったと安易に考えるのではなく,重要な要素として検討されるべき事項だと思います。

私が言いたいことは・・・

  • 「慰謝料の時効は3年」と一般に言われていて,その言葉が一人歩きしすぎている感じがするということ
  • 「いつから3年」なのか,事案の概要に応じてじっくり検討しなければならないこと
  • そもそも婚姻期間中は消滅時効は完成しないので,3年を過ぎても請求可能であること
  • できれば財産分与など全体的な視野で解決した方がいい場合があること

ということです。

不貞の慰謝料請求は,多くの弁護士がよく扱う案件ですし,その案件の多くは,そう昔ではない不貞を問題としているものです。
しかし,熟年離婚だったりした場合には,問題になることはあります(弁護士でも民法159条を知らない方もいて,私が準備書面で主張したこともあります。)。
そういった場合には,しっかりとした検討が必須です。